帰国と合わせ、たくさんの荷物を別送品として日本へ発送

1.別送品について(船便)

別送品とは、引越荷物、旅先で不要になった身回品、土産品などを、携帯品とは別に 郵便、航空便、船便、宅配便を利用して発送したものを指します。

現在ご使用中の身回品などを輸入関税・消費税が非課税として日本にお届けが可能です。
(身回品とは、日本から持ってきた物、カナダで購入された物も含む、ご本人がカナダ滞在中に使用された物、使用中の物を指します。)

身回品以外でお土産など帰国直前に購入した新品製品などは、携帯品・別送品申告価格合計が
20万円以内に限り非課税対象となります。それ以外の新品製品は課税対象となります。

例: 帰国時に携帯品として2万円のお土産を申告して持ち帰ったなら、別送品の新品非課税枠は18万円以内となります。

輸入関税・諸税は、JETRO(日本貿易振興機構 ジェトロ)のサイトにあります「個人輸入総合案内」の「関税率について」をご参考ください。 JETROサイト: 関税率について >>

  • 別送品で運ばれる新品購入物は個人で使用される物で、その個人使用範囲内数量のみ限られます。
  • 個人使用範囲内が原則ですので下記の数量をお守りください。
    ・化粧品1品目24個まで
    ・医薬品1品目およそ2か月分、健康食品1品目約3ヶ月分、医療用具1セットまで
    ・香水は合計で2オンスまで

    すでに帰国時に携帯品として申告してもって入っているものがあれば、それらは上記の制限内に含まれます。

    例: 携帯品として10個石鹸を持ち入っているのであれば、別送品は14個まで。
  • 上記以外でも、数量に関係なく明らかに業務使用、日本国内で再販目的と分かる品物を別送品に含めることは出来ません。

以下の物品は、お取り扱いできません。
  • 生きている動植物、種子、野菜、乳製品
  • ポプリ、ドライフラワー、ワラ製品、押し花 など
  • 腐敗、変色しやすいもの
  • ビーフジャーキー、ハム、ソーセージ等の肉類
  • ワシントン条約に該当する動物(ワニ、トカゲ、ヘビ皮、象牙、ベッコウ など)
  • 信書、通貨、有価証券、貴金属
  • 危険品、麻薬、毒物、火薬
    (マッチやガス・オイル入りライター類、使い捨てカイロなど)
  • 鉄砲、刀剣
  • ポルノ
  • お酒、タバコなど
  • 知的財産を損害するもの(不法コピー品、偽ブランド品など)

その他の注意点
  • 発送されるすべての品目は価格記載が必要です。
    (新品なら購入時価格、使用中または中古品目ならば時価)
  • 動画、静止画とわず映像が入った記憶端末(ビデオテープ、DVD、CD-ROM、メモリーカード、ハードディスクなど)、未現像フィルムは手続きに大変時間がかかりますので、携帯品としてのお持ち帰りをお勧めします。

    また、発送者本人の個人利用のために、テレビやビデオなどを発送者個人が複製した著作権物を、日本へ運び込むことは認められていますが、明らかに発送者本人以外が無断複製した物を日本へ運び込むこと、もしくは明らかに発送者本人以外が利用する目的のために日本へ運び込むことは認められていません。

    発送する場合は、それらの映像、画像のタイトル(映画題名、作品名など)をご記入していただきます。(別途ビデオ関連別途明細シートPDFをご利用ください。)
  • 新品、使用中を問わず化粧品などは、通関時に詳細の申告が必要となります。必要な情報をご記入ください。(別途明細シートPDFをご利用ください。)
  • 健康食品、医薬外部品、医薬品、医療用具は、通関時に詳細の申告が必要となります。必要な情報をご記入ください。(別途専用別途明細シートをご利用ください。)医薬品、医療用具は通関時に再検査等が必要となる場合があります。加算された手数料は、基本的に受取人負担となります。

    QICは、新品、使用中かかわらず、健康食品、医薬品、医療用具に該当する製品は、できるだけ手荷物として持って帰国されることを、強くお勧めします。

不明な点はお問合わせ下さい。電話: 604-685-7119

2009年3月26日更新 上記内容は予告なく変更の可能性があります。

2.別送品手続き要綱

帰国時、機内にて配布される「携帯品・別送品申告書」を2枚受け取ってください。
  次
必要事項を記入の上、日本到着時に税関で二部とも提出して下さい。
このうち一通に税関が確認印を押してお返しします。
注意!
入国後(帰国後)は別送品の申告は出来ません。
別送品のある方は入国時(帰国時)に忘れずに申告して下さい。
  次
その後、次の書類を添えて、下記住所へ郵送下さい。
書類送付先
〒363-0026 埼玉県桶川市上日出谷823-7
WESTERN VALLEY LLC
TEL:(050)5539-6620
  • 別送品申告書(スタンプを押して返してもらったもの) 記入例は下記参照
  • パスポートのコピー(以下のページのもの)
    ・顔写真のページ
    ・日本出国時のスタンプのページ
    ・日本帰国時のスタンプのページ
    ・カナダ入国時のスタンプのページ(カナダビザ取得時)
  • カナダ滞在中のビザのコピー

この作業を怠りますと、通関で時間がかかる上、さらに通常輸入としての通関手数料($200)、輸入関税、輸入消費税が発生いたしますので、帰国後直ちに行うようお願いいたします。

また、港に到着後通関まで一ヶ月以上かかる場合は、別途保管料をいただきます。

関税について
新品のもので20万円まで非課税
PERSONAL BELONGING の物(使用済みのもの)は無税

ご不明な点、ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
電話: 604-685-7119

3.携帯品・別送品申告書記入例

携帯品・別送品申告書は日本帰国時の航空機内で配られます。別送品の場合は2枚必要です。
記入例 拡大表示 PDF >>

携帯品・別送品申告書記入例

記入例 拡大表示 PDF >>

また、入国(帰国時)の携帯品・別送品申告については、日本の税関ウェブサイトでも概要が述べられています。

こちらも、ご帰国前に、一度ご覧になられることをお勧めいたします。
入国(帰国)時における「携帯品・別送品申告書」の提出について - 税関 Japan Customs

ご不明な点、ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
電話: 604-685-7119


2009年3月26日更新 上記内容は予告なく変更の可能性があります。

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